■マッチと消防法
スーパーマーケット、百貨店その他の店舗或は展示場でマッチを取り扱うのに規制があるか。
マッチを200kg以上置く場合に、市町村によっては規制がある。
消防法
第9条の3 危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という。)その他指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。
マッチの原材料は危険物(塩素酸カリウム、赤リン)を含むが、出来あがった混合物であるマッチは危険物ではない。
火災予防条例
マッチは市町村条例で指定可燃物に該当する。
マッチ200kg以上を貯蔵または取扱う場所では、火気の使用制限、整理清掃、集積場所の区分、品名最大数量を記載した標識の掲示や届出の義務がある。
ところがこれは昔のことで、現在県庁の所在地の都市でマッチが可燃物に指定されているのは、名古屋市、大阪市、神戸市(当方がインターネットで調べた範囲では)だけである。
因みに東京都では、平成2年4月1日の条例改正で、マッチは可燃物の指定を解除された。従って現在東京都内ではマッチの取り扱いには何の規制もかからない。
マッチで200kgというと、ダンボールで12〜15箱くらいにはなる。昭和40年代まではスーパーマーケットでマッチの特売をする時にダンボール10箱くらいを積み上げて販売していたから、200kgという無届け上限数量があったのではなかろうか。それが現在では棚に5〜10個あるだけなので、つまり、取扱い数量の極端な減少があるから、指定可燃物から解除されたのではないか、これは私の推測である。
しかし、マッチを扱う業者からしてみると、規定がない為にかえって販売店やビル管理者に対する説明に説得力がなく、困惑しているのが現状である。
参考までに名古屋市火災予防条例の指定可燃物は以下の通りである。
黒田 康敬
2004年09月01日