■マッチ箱と容器包装リサイクル法
マッチ箱はただの容器ではない。
平成12年4月1日から容器包装リサイクル法の対象品目が増え、紙製容器包装・プラスチック製容器包装がリサイクル義務の対象品目に追加されました。
そこでマッチ箱は同法の容器に当るでしょうか。
マッチは燐寸と書くので、何かマッチ棒の頭に燐が含まれていると思われるかも知れません。
普通の安全マッチは箱の側面に塗ってある方が赤燐です。
でマッチ棒を取り出して、この赤燐塗布面にこすりつけると、まず先に発火するのは箱側面の赤燐の方です。
わずかに発火したその火がマッチ棒の頭薬に燃え移るのです。
従ってマッチ箱がマッチそのものであり、商品そのものですので容器包装リサイクル法に言う容器にはあたりません。
黒田 康敬
2004年08月01日